国民年金法
国民年金法 不服申立て等2 第3問 / 全11問
📖 国民年金法 第108条の4 / 国民年金法施行令 第11条の6
厚生労働大臣及び日本年金機構は、国民年金法第14 条に規定する政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならない。
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