国民年金法
国民年金法 不服申立て等2 第4問 / 全11問
📖 国民年金法 第109条の3
厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が行うことができるとされている業務を適正に行うために必要な限度において、保険料納付猶予及び保険料滞納事実に関する情報を提供しなければならない。
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