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📖 国民年金法 第104条 国民年金法 不服申立て等2 第7問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 不服申立て等2 第7問 / 全11問 📖 国民年金法 第104条
国民年金法第104 条によると、市町村長(地方自治法第252 条の19 第1 項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
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