国民年金法
国民年金法 不服申立て等2 第8問 / 全11問
📖 国民年金法 第109条
国民年金事務組合の認可基準の1 つとして、国民年金事務組合の認可を受けようとする同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体が東京都又は指定都市を有する道府県に所在し、かつ、国民年金事務を委託する被保険者を少なくとも2,000 以上有するものであることが必要である。
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