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📖 国民年金法 第109の3条 国民年金法 不服申立て等2 第9問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 不服申立て等2 第9問 / 全11問 📖 国民年金法 第109条の3
厚生労働大臣は、保険料納付確認団体がその行うべき業務の処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認めるときは、当該団体に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができるが、当該団体がこの命令に違反したときでも、当該団体の指定を取り消すことはできない。
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