国民年金法
国民年金法 不服申立て等2 第10問 / 全11問
📖 国民年金法 第108条の3
国民年金法第1 条の目的を達成するため、被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に係る保険料の納付に関する実態その他の厚生労働省令で定める事項に関する統計調査に関し必要があると認めるときは、厚生労働大臣は、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
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