🚀 ホーム画面へ(無料アプリ)

📖 国民年金法 第109の3条 国民年金法 不服申立て等2 第11問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 不服申立て等2 第11問 / 全11問 📖 国民年金法 第109条の3
保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
🏛️ 国民年金法 第109条の3 公式条文を見る ➔
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🧠 忘却曲線で「苦手問題」だけを自動復習!

本アプリなら、解いた履歴が自動記録され、定着した問題は自動スキップ。
記憶があやふやな問題だけがベストなタイミングで出題されるので、学習効率が3倍に跳ね上がります。

🚀 ホーム画面で学習を始める(無料・登録不要) ➔