国民年金法
国民年金法 不服申立て等2 第11問 / 全11問
📖 国民年金法 第109条の3
保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を当該被保険者に通知する義務を負う。
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