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📖 国民年金法 第109の6条 国民年金法 不服申立て等3 第8問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 不服申立て等3 第8問 / 全9問 📖 国民年金法 第109条の6 / 国民年金法 第109条の7
日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせなければならない。
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