国民年金法
国民年金法 不服申立て等3 第9問 / 全9問
📖 国民年金法 第3条 / 国民年金法 第109条の4 / 国民年金法施行令 第1条の2 / 国民年金法施行令 第1条の2
任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものとされていて、市町村長がこれを行うことはできない。
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