国民年金法
国民年金法 不服申立て等4 第3問 / 全7問
📖 国民年金法 第113条の4
日本年金機構の役員は、日本年金機構が滞納処分等を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときは、20 万円以下の過料に処せられる。
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