国民年金法
国民年金法 不服申立て等4 第4問 / 全7問
📖 国民年金法 第112条(受給権の保護) / 国民年金法 第12条(届出等)
世帯主が第1 号被保険者に代わって第1 号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、30 万円以下の罰金に処せられる。
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