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📖 国民年金法 第130条 国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第4問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第4問 / 全16問 📖 国民年金法 第130条 / 国民年金基金令 第24条
繰下げ支給の老齢基礎年金の受給権者に対し国民年金基金(以下本問において「基金」という。)が支給する年金額は、200 円に国民年金基金令第24 条第1 項に定める増額率を乗じて得た額を200 円に加えた額に、納付された掛金に係る当該基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
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