🚀 ホーム画面へ(無料アプリ)

📖 国民年金法 第128条 国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第5問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第5問 / 全16問 📖 国民年金法 第128条
国民年金基金が厚生労働大臣の認可を受けて、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会に委託することができる業務には、加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析が含まれる。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
🏛️ 国民年金法 第128条 公式条文を見る ➔
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🧠 忘却曲線で「苦手問題」だけを自動復習!

本アプリなら、解いた履歴が自動記録され、定着した問題は自動スキップ。
記憶があやふやな問題だけがベストなタイミングで出題されるので、学習効率が3倍に跳ね上がります。

🚀 ホーム画面で学習を始める(無料・登録不要) ➔