国民年金法
国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第6問 / 全16問
📖 国民年金法 第131条
老齢基礎年金の受給権者に対して支給する国民年金基金の年金は、当該老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されていなくても、400 円に当該国民年金基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分に限り、支給を停止することができる。
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