国民年金法
国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第7問 / 全16問
📖 国民年金法 第129条
国民年金基金が支給する一時金は、少なくとも、当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が国民年金法第52 条の2 第1 項の規定による死亡一時金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。
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