国民年金法
国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第11問 / 全16問
📖 国民年金法 第137条の3
国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と吸収合併するためには、吸収合併契約を締結しなければならない。当該吸収合併契約については、代議員会において代議員の定数の4 分の3 以上の多数により議決しなければならない。
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