国民年金法
国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第12問 / 全16問
📖 国民年金法 第137条の3
国民年金基金(以下本問において「基金」という。)は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併をすることができる。
ただし、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型国民年金基金が国民年金法第137 条の3 の2 に規定する吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない。
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