国民年金法
国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第13問 / 全16問
📖 国民年金法 第137条の17 / 国民年金基金令 第45条
国民年金基金(以下本問において「基金」という。)における中途脱退者とは、基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であって、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間(加入員の資格を喪失した後、再び元の基金の加入員の資格を取得した者については、当該基金における前後の加入員期間(国民年金法附則第5 条第11 項の規定により被保険者とみなされた場合に係る加入員期間を除く。)を合算した期間)が15 年に満たない者をいう。
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