国民年金法
国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第14問 / 全16問
📖 国民年金法 第137条の17 / 国民年金基金令 第45条
国民年金基金(以下「基金」という。)における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいう。
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