国民年金法
国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第15問 / 全16問
📖 国民年金法 第137条の15
国民年金基金連合会は、厚生労働大臣の認可を受けることによって、国民年金基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、国民年金基金の拠出金等を原資として、国民年金基金の積立金の額を付加する事業を行うことができる。
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