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📖 国民年金法 第137の19条 国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第16問 社労士過去問一問一答と解説

国民年金法 国民年金法 国民年金基金と国民年金基金連合会2 第16問 / 全16問 📖 国民年金法 第137条の19
国民年金基金連合会は、その会員である基金の解散により当該解散した基金から徴収した当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を、徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して400 円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。
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