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📖 厚生年金保険法 第3条 厚生年金保険法 総則 第9問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 総則 第9問 / 全10問 📖 厚生年金保険法 第3条(用語の定義)
7 月1 日前の1 年間を通じ4 回以上の賞与が支給されているときは、当該賞与を報酬として取り扱うが、当該年の8 月1 日に賞与の支給回数を、年間を通じて3 回に変更した場合、当該年の8月1 日以降に支給される賞与から賞与支払届を提出しなければならない。
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