厚生年金保険法
厚生年金保険法 総則 第10問 / 全10問
📖 厚生年金保険法 第3条(用語の定義)
被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期毎に受けるものは、いかなる名称であるかを問わず、厚生年金保険法における賞与とみなされる。
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