厚生年金保険法
厚生年金保険法 被保険者6 第8問 / 全11問
📖 厚生年金保険法 附則第4条の3 / 厚生年金保険法 附則第4条の3
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4 号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。
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