厚生年金保険法
厚生年金保険法 被保険者6 第9問 / 全11問
📖 厚生年金保険法 附則第4条の3 / 厚生年金保険法 附則第4条の3
適用事業所に使用される70 歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない場合、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。なお、この者は厚生年金保険法第12 条の被保険者の適用除外の規定に該当しないものとする。
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