厚生年金保険法
厚生年金保険法 標準報酬月額及び標準賞与額 第13問 / 全14問
📖 厚生年金保険法 第22条
実施機関は、被保険者の資格を取得した者について、日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前1 か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額として、その者の標準報酬月額を決定する。当該標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8 月(6月1 日から12 月31 日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8 月)までの各月の標準報酬月額とする。
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