厚生年金保険法
厚生年金保険法 標準報酬月額及び標準賞与額2 第4問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 第26条
第1 子の育児休業終了による職場復帰後に本特例が適用された被保険者乙の従前標準報酬月額は30 万円であったが、育児休業等終了時改定に該当し標準報酬月額は24 万円に改定された。その後、乙は第2 子の出産のため厚生年金保険法第81 条の2 の2 第1 項の適用を受ける産前産後休業を取得し、第2 子を出産し産後休業終了後に職場復帰したため第2 子の養育に係る本特例の申出を行った。第2 子の養育に係る本特例が適用された場合、被保険者乙の従前標準報酬月額は24 万円である。
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