厚生年金保険法
厚生年金保険法 標準報酬月額及び標準賞与額2 第8問 / 全8問
📖 厚生年金保険法 第26条
9 月3 日に出産した被保険者について、その年の定時決定により標準報酬月額が280,000 円から240,000 円に改定され、産後休業終了後は引き続き育児休業を取得した。職場復帰後は育児休業等終了時改定に該当し、標準報酬月額は180,000 円に改定された。
この被保険者が、出産日から継続して子を養育しており、厚生年金保険法第26 条に規定する養育期間標準報酬月額特例の申出をする場合の従前標準報酬月額は240,000 円である。
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