厚生年金保険法
厚生年金保険法 届出等2 第2問 / 全17問
📖 厚生年金保険法 第98条(資料の提供等) / 厚生年金保険法施行規則 第1条(用語)
第1 号厚生年金被保険者が、2 か所の適用事業所(管轄の年金事務所が異なる適用事業所)に同時に使用されることになった場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。この選択に関する届出は、被保険者が選択した適用事業所の事業主が、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出することとされている。
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