厚生年金保険法
厚生年金保険法 届出等2 第3問 / 全17問
📖 厚生年金保険法 第98条 / 厚生年金保険法施行規則 第6条
住民基本台帳法第30 条の9 の規定により、厚生労働大臣が機構保存本人確認情報の提供を受けることができない被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者又は第4 種被保険者等ではないものとする。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。
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