厚生年金保険法
厚生年金保険法 届出等2 第5問 / 全17問
📖 厚生年金保険法 第98条 / 厚生年金保険法施行規則 第38条の2
老齢厚生年金の受給権者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2 条第5 項に規定する個人番号を変更したときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第20 条の2 第1 項の届出を行ったときは、本届出を行ったものとみなされる。
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