厚生年金保険法
厚生年金保険法 届出等2 第6問 / 全17問
📖 厚生年金保険法 第98条 / 厚生年金保険法 第63条 / 厚生年金保険法施行規則 第63条
遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1 級又は2 級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19 歳に達した日にその事情がやんだときは、10 日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。
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