厚生年金保険法
厚生年金保険法 届出等2 第12問 / 全17問
📖 厚生年金保険法 第98条 / 厚生年金保険法施行規則 第1条
第1 号厚生年金被保険者又は厚生年金保険法第27 条に規定する70 歳以上の使用される者(法律によって組織された共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。)は、同時に2 以上の事業所(第1 号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に使用されるに至ったとき、当該2 以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2 以上の年金事務所に分掌されている場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。
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