厚生年金保険法
厚生年金保険法 届出等2 第13問 / 全17問
📖 厚生年金保険法 第50条の2 / 厚生年金保険法施行規則 第51条の3
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1 年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。
なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第1 号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。
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