厚生年金保険法
厚生年金保険法 届出等3 第1問 / 全7問
📖 厚生年金保険法 第28条(被保険者等に対する処分等)
厚生年金保険法第28 条によれば、実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに所定の事項を記録しなければならないとされるが、この規定は第2 号厚生年金被保険者についても適用される。
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