厚生年金保険法
厚生年金保険法 届出等3 第3問 / 全7問
📖 厚生年金保険法 第29条
厚生労働大臣は、適用事業所以外の事業所に使用される70 歳未満の者を厚生年金保険の被保険者とする認可を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
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