厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金2 第3問 / 全22問
📖 厚生年金保険法 第44条 / 厚生年金保険法 第78条の11
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。
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