厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金2 第4問 / 全22問
📖 厚生年金保険法 第44条
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240 未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240 以上になり、当該240 以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240 未満であるため、加給年金額が加算されることはない。
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