🚀 ホーム画面へ(無料アプリ)

📖 厚生年金保険法 第44条 厚生年金保険法 老齢厚生年金2 第4問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 老齢厚生年金2 第4問 / 全22問 📖 厚生年金保険法 第44条
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240 未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240 以上になり、当該240 以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240 未満であるため、加給年金額が加算されることはない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
🏛️ 厚生年金保険法 第44条 公式条文を見る ➔
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🧠 忘却曲線で「苦手問題」だけを自動復習!

本アプリなら、解いた履歴が自動記録され、定着した問題は自動スキップ。
記憶があやふやな問題だけがベストなタイミングで出題されるので、学習効率が3倍に跳ね上がります。

🚀 ホーム画面で学習を始める(無料・登録不要) ➔