厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金2 第14問 / 全22問
📖 厚生年金保険法 第44条
障害等級2 級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となっている受給権者の子が、17 歳の時に障害の状態が軽減し障害等級2 級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合、その時点で加給年金額の加算の対象から外れ、その月の翌月から年金の額が改定される。
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