厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金2 第15問 / 全22問
📖 厚生年金保険法 第46条
老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級1 級若しくは2 級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給年金額は支給停止されるが、障害等級3 級の障害厚生年金若しくは障害手当金を受給している場合は支給停止されることはない。
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