厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金2 第16問 / 全22問
📖 厚生年金保険法 第44条
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は、配偶者及び2 人目までの子についてはそれぞれ224,700 円に、3 人目以降の子については1 人につき74,900 円に、それぞれ所定の改定率を乗じて得た額(その額に50 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50 円以上100 円未満の端数が生じたときは、これを100 円に切り上げるものとする。)である。
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