厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金2 第18問 / 全22問
📖 厚生年金保険法 第44条 / 厚生年金保険法 第46条 / 厚生年金保険法施行令 第3条の7
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給���受けるときは、当該配偶者については65 歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。
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