厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金2 第19問 / 全22問
📖 厚生年金保険法 第46条 / 厚生年金保険法施行令 第3条の7
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300 か月以上の場合に限られる。
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