厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金2 第20問 / 全22問
📖 厚生年金保険法 第44条
老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法第44条第2 項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが、この計算において、5 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5 円以上10 円未満の端数が生じたときは、これを10 円に切り上げるものとされている。
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