厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金4 第2問 / 全6問
📖 厚生年金保険法 附則第7条の3 / 厚生年金保険法施行令 第6条の3 / 厚生年金保険法 附則第6条(昭和60年法律第34号) / 厚生年金保険法 附則第7条の3 / 厚生年金保険法施行令 第6条の3 / 厚生年金保険法 附則第6条
昭和38 年4 月1 日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、60 歳0 か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は24 パーセントとなる。
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