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📖 厚生年金保険法 第7の3条 厚生年金保険法 老齢厚生年金4 第3問 社労士過去問一問一答と解説

厚生年金保険法 厚生年金保険法 老齢厚生年金4 第3問 / 全6問 📖 厚生年金保険法 附則第7条の3
繰上げ支給の老齢厚生年金を受給している者であって、当該繰上げの請求があった日以後の被保険者期間を有する者が65 歳に達したときは、その者が65 歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、65 歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
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