厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金4 第4問 / 全6問
📖 厚生年金保険法 附則第8条の2 / 厚生年金保険法施行令 第8条の2
被保険者期間の月数を12 月以上有する昭和31 年4 月2 日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求をした場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は、請求日の属する月から62 歳に達する日の属する月の前月までの月数に一定率を乗じて得た率である。なお、本問の男性は、第1 号厚生年金被保険者期間のみを有し、かつ、坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。
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