厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金4 第5問 / 全6問
📖 厚生年金保険法 附則第13条の4
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が61 歳である昭和29 年4 月2 日生まれの男性が60 歳に達した日の属する月の翌月からいわゆる全部繰上げの老齢厚生年金を受給し、かつ60 歳から62 歳まで継続して第1 号厚生年金被保険者であった場合、その者が61 歳に達したときは、61 歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とし、61 歳に達した日の属する月の翌月から年金額が改定される。
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