厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金7 第4問 / 全10問
📖 厚生年金保険法 附則第8条の2
昭和36 年4 月2 日以後生まれの男性である第1 号厚生年金被保険者(坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。)は特別支給の老齢厚生年金の支給対象にはならないが、所定の要件を満たす特定警察職員等は昭和36 年4 月2 日以後生まれであっても昭和42 年4 月1 日以前生まれであれば、男女を問わず特別支給の老齢厚生年金の支給対象になる。
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