厚生年金保険法
厚生年金保険法 老齢厚生年金7 第5問 / 全10問
📖 厚生年金保険法 附則第8条
昭和29 年4 月1 日生まれの女性(障害の状態になく、第1 号厚生年金被保険者期間を120 月、国民年金の第1 号被保険者としての保険料納付済期間を180 月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金における報酬比例部分を受給することができるのは60 歳からであり、また、定額部分を受給することができるのは64 歳からである。なお、支給繰上げの請求はしないものとする。
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